中小企業の知的財産権戦略 著作権
とうとう ネオこけし 、 意匠登録出願中 となりましたっ! パチパチパチパチ すばらしか!すばらしか! ちなみにネーミングは ネオこけし ではありませんよ。一応まで。 いまだに入手困難です。 ...
その全ては、他国からのパクリなのは言うまでも無い。 中国に、魅力的な品を見せる事は金輪際避けるべきだ。 何でも欲しがる、シナチクは~♪ いつでもいい物探してる~♪ ラララ・ラララ・ラララララ~♪ シナチク・パクリ~♪
特許出願の日前or同日の意匠登録出願にかかる意匠権が特許権と抵触する場合。 日前、同日に権利となったのに存続期間が落ちたからって実施できなくなるのは酷。 ①意匠と特許発明は客体が相違するため、先後願の対象とならないから抵触が生じる。 ...
... 内容の同一性は保持したまま、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願の相互間で出願の変更をすることを言う。 ・発明と考案は、ともに技術的思想の創作。特実どちらにするかは出願人の自由。 ・意匠は物品の美的形態の創作。技術的思想の創作とし ...
一年前に特許出願しました。今度はその特許出願したものの意匠出願を検討中です。....
一年前に特許出願しました。今度はその特許出願したものの意匠出願を検討中です。そこでわからない事があります。特許出願したものに少しデザインを変えて意匠出願を、と考えています。機能的には変わりません。気の早い話しですが特許も意匠も認められ、いよいよ権利化されるとなった時、なにか問題が生じるでしょうか?特許出願内容とやっぱり同じ形でないといけないでしょうか?どなたかおしえて下さい!
自分で意匠出願したいのですが・・・おそらく特許になるのではないかと思うハンガ....
自分で意匠出願したいのですが・・・おそらく特許になるのではないかと思うハンガーを思いつきました。貧乏なので弁理士に特許出願を依頼するお金はありません。そこで①出願した意匠を企業に売り込む。②採用してくれた企業でより強い権利にしてもらう。③現時点で思いついている関連アイデアも権利化してもらう。このような作戦を企てているのですが、④意匠の願書は特許請求範囲みたいに難しいことは必要がないから図面が正確に描けていれば良いのでは?と思っています。以上4点の作戦や考え方に見当違いや見落としがないかご意見ください。
関連意匠の類似の出願について
関連意匠の類似の出願について関連意匠制度を利用すればどんな類似物品でも本意匠の設定登録後に出願できるのでしょうか? 意匠の原則として「類似物品の出願は拒絶理由となる」のではないのでしょうか? 問題で「(意匠について)先願Aの類似品Bを後に出願した。○か×か?」 と聞かれたらどちらなのかわかりません。 類似物品が拒絶される場合がありましたら教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。
意匠法29条の2(先出願)について教えて下さい。
意匠法29条の2(先出願)について教えて下さい。29条の2柱書き 「意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)」 とありますが、 同1号 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。 という条件もあります。 柱書きの「実施」の時期は、「(他人の)意匠登録の際」ですが 1号の「実施の時期は「その意匠登録出願の日前」となっています。 1号の条件を満たさなければならないのでは、全てが29条の「先使用権」に該当し、29条の2「先出願」の存在意義がないのではと思うのですが、いかがでしょうか? 私自身の一つの考えとしては、 1号の「その意匠登録出願の日前に」という文言は読点以下にはかからない、 つまり、 「当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。」には 「その意匠登録出願の日前に」という時期制限はかかって居ないのではないかと思うのですが、 それならば既に柱書きで実施時期の制限を規定しているのだからわざわざこのようにあいまいに1号で時期制限なしの実施条件をつけるひつようが無いとも思います。 どなたか詳しく解説していただけないでしょうか? 宜しくお願いします。
意匠登録を出願する際、意匠権者となるのは提出書類でいうところの【意匠の創作を....
意匠登録を出願する際、意匠権者となるのは提出書類でいうところの【意匠の創作をした者】でしょうか?【意匠登録出願人】でしょうか?社外の人間のデザイン案を、そのデザイナーと企業が共同で商品化しました。『共同デザイン』ということで、意匠権を共有することを前提にデザイナー、企業とも合意しているのですが、企業は【意匠の創作をした者】にはなれないようですので、【意匠の創作をした者】が意匠権者になるのであればちょっとまずいことになりまして・・・。 重ねて質問させていただきたいのですが、意匠権者が【意匠登録出願人】になる場合、【意匠の創作をした者】の欄には商品化の際にデザイン改良案制作に携わった企業内の人間(3人程度)の名前もすべて書いた方がよいのでしょうか?