中小企業の知的財産権戦略 著作権
... 国内優先権主張出願(「優先権出願」という。)を行うことができます。先の出願の記載にさらに新たな事項を記載して優先権出願を行います。先の出願は自動的に取下げになります。 すると、優先権出願のうち、先の出願にも記載した事項については ...
... 実施例を補充した国内優先権主張出願について、先の出願と優先権出願との間に先願が存在した場合に、優先権が認められなかった事例(人工乳首事件)と認め ... このようなときに実施例追加型の国内優先権出願を行うべきか、行うとしたらどのような注意が必要か。 ...
... もう1点、ピジョン事件の後、「実施例補充型の優先権出願はしてはならないのか」という議論がありました。この点も一所員さんが議論されているポイントです。 私は、「実施例補充型の優先権出願は、今後も利用すべきである」という意見です。 ...
... [優先権出願Y:昭和62年8月14日富士フイルム出願] 特許請求の範囲には、「構成A~Iを有するレンズ付きフィルムユニット」が記載されている。 ... 「優先権出願Yの優先権の効果は認められず、そうとすると先願Zと同一であるから ...
1つの第1国出願に基づく特許出願が係属しています(これを「原出願」と呼びます)....
1つの第1国出願に基づく特許出願が係属しています(これを「原出願」と呼びます)。これにパリ優先権の主張を追加したいのですが、追加したい(2つ目の)第1国出願から1年以内なら、上記原出願の分割出願に優先権主張を追加することは可能でしょうか?条文上は禁止されていないように思われます。宜しくお願いいたします。
パリ条約の優先権は、国内出願と同時に与えられているのでしょうか?
パリ条約の優先権は、国内出願と同時に与えられているのでしょうか?PCT出願には専用の出願方法があるようですが、パリ条約ルートの出願は、専用の出願方法が見当たりませんでした。パリ条約ルートの優先権とは、国内の出願を行った時点で、権利として認められるのでしょうか?
パリ優先権を主張して米国の仮出願は可能でしょうか?
パリ優先権を主張して米国の仮出願は可能でしょうか?ある改良特許を日本で出願しており、パリ優先権を主張して米国で特許出願を行いたいのですが、出願費用が非常に高額なため、米国企業に利益を渡す形で費用を捻出してもらえないかと考えております。ただ、パリ優先権は1年以内と縛りが厳しいので、安価な米国仮出願で本出願を伸ばすことが出来れば良いなと思ったのですが、可能でしょうか?ちなみに、日本ではほとんど需要が無く、米国では大きな需要がある発明なので、米国企業への打診を考えた次第です。
特許を出願する際の「優先権主張」についてご指導いただきたくお願いいたします。
特許を出願する際の「優先権主張」についてご指導いただきたくお願いいたします。優先権主張について、下記の2点につき御教えいただきたくお願いします。1.「優先権主張という制度を使うことで、出願後に明らかになったことを補正できる」と聞きましたが、拒絶通知の補正では、明細書のどこかに書いてあるワードを利用するしかないのに対し、優先権主張ではどうなのでしょうか?補正内容を匂わす(?)事項を最初の出願時に記載している必要があるのか?2.補正・追加ができる範囲はどこまでなのでしょうか?請求項や実施例/比較例は追加/訂正できるとして、【課題】や【背景技術】、【従来の技術】の項目において文章の追加や文章の訂正はできるものなのでしょうか? たとえば、これまでわかっている結果からAという範囲での課題、背景技術を記載しておき、後々わかったBという事象を踏まえ、A+Bという内容を課題、背景技術に追記することは可能でしょうか?以上、よろしくお願いいたします。
国内優先権について・・・(質問の続き)
国内優先権について・・・(質問の続き)皆さん詳しい回答ありがとうございました!もう一度確認させていただきます。以下、08年1月1日に最初の出願をし、08年12月31日に新たな内容を付加した特許出願をする場合・・・「08年1月1日にAという技術の特許出願をしたが、それに新たな内容を付加して特許出願をしたい場合、08年12月31日までに国内優先権を主張して新たな出願をしたら、1月1日~12月31日の間になされた第三者による出願・その他の行為を抑えこむ(自分が優先される)ことができる。例えば、08年5月に第三者がAと似た技術の特許出願をしていた場合、12月31日時点では、新たに出願する技術の内容に新規性・進歩性はなくなってしまうが、国内優先権があるので、1月1日時点においての新規性・進歩性が認められさえすればOKになる。」ということでしょうか?めちゃくちゃ文章変で分かりにくくてすいませんが、回答して頂けると嬉しいです。よろしくお願いします☆